在留届とたびレジの違い
| 在留届 | たびレジ | |
|---|---|---|
| 対象 | 外国に住所・居所を定めて3か月以上滞在する日本人(提出義務) | 渡航予定を登録して安全情報を受け取る仕組み |
| 根拠 | 旅券法第16条 | 外務省の情報提供サービス |
| 届出の方法 | 在留届電子届出システム(ORRnet)、または用紙を持参・FAX・郵送 | たびレジのサイトで登録 |
| 3か月未満の場合 | 提出は任意(出すと緊急時のメール通報や援護を受けられる) | 登録して利用 |
外務省のたびレジのページでは、3か月以上の渡航予定がある人はオンライン在留届(ORRnet)へ案内されています。たびレジには家族のメールアドレスも登録でき、家族も安全情報を受け取れます。
ハワイ州を管轄する総領事館
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 在ホノルル日本国総領事館 |
| 管轄 | ハワイ州、および他の総領事館の管轄に入らない米国の領土 |
| 住所 | 1742 Nuuanu Avenue, Honolulu, HI 96817-3201 |
| 電話 | (808) 543-3111 |
窓口時間や手続きの詳細は総領事館のウェブサイトで確認します。総領事館からは、ハリケーンへの注意喚起なども発信されています。
届出のタイミング
- 住居が決まったら在留届を提出する(ORRnetならいつでも届出可能)
- 転居・連絡先の変更があったら変更届を出す
- 帰国するときは帰国の届出をする(連絡がないと緊急時の安否確認が遅れるおそれ)
外務省は、滞在終了予定日を過ぎ、その後1年間在留が確認できない場合などは転出扱いとすることがあると説明しています。
あわせて確認すること
出発前・到着後の安全の準備
- 外務省 海外安全ホームページで米国の安全情報を確認
- 総領事館の連絡先を携帯電話に登録
- スポンサー・受入企業・保険会社の緊急連絡先を一か所にまとめる(ハワイ生活の安全対策)
相談先・申込先の選び方
在留届は本人が出す届出です。サポート会社の現地スタッフがいる場合も、届出は自分で行い、連絡先の変更も忘れずに届け出ます。旅券の紛失など領事の手続きは総領事館が窓口です。
出典(確認日:2026年10月12日)
在留届・たびレジの内容は確認日時点の外務省の案内によります。総領事館の窓口時間や手続きは総領事館のウェブサイトで確認してください。
条件を並べると、次に確かめることが見えてくるね。