入国できる時期
米国務省は、交流訪問者はプログラム開始日の30日より前には入国できないとしています。もっと早く入国するには、別に訪問者(B)ビザを取得して入国後にJへ資格変更するか、いったん出国してJビザで再入国する必要があると案内しています。
航空券を買う前に
航空券の手配前に確認すること
- DS-2019のプログラム開始日(入国はその30日前から)
- ビザが発給されたか(発給前に変更できない航空券を買わない)
- 受入企業の初日と、到着後のオリエンテーションの日程
- 住居の入居可能日
航空券の買い方は航空券の記事も参照してください。
到着後にスポンサーが行うこと
- スポンサーは、すべての交流訪問者に適切なオリエンテーションを提供し、参加を記録する(22 CFR 62.10(c))
- オリエンテーションでは、医療・緊急支援・保険、スポンサーの規則、連絡先、10日以内の報告義務などを説明する
- スポンサーは参加者の研修場所・進み具合・安全を見守り、活動がDS-2019の内容に沿っているかを確認する(同(d))
参加者が報告すること
規則では、電話番号・メールアドレス・米国内の住所・研修場所が変わったときは、10暦日以内にスポンサー(または指定された窓口)へ報告することになっています(22 CFR 62.10)。到着時の連絡方法(arrival notification)もスポンサーが事前に案内します。
到着後の生活の手続き
| 手続き | 目安・ポイント |
|---|---|
| 入国記録(I-94)の確認 | CBPのI-94公式サイトで記録を確認できる。SSN申請の書類にも使う |
| SSNの申請 | 社会保障局は入国から10日ほど待ってからの申請を案内(SSNと税金) |
| 銀行口座・携帯電話 | SSNや住所の証明が必要になる場合がある(携帯・銀行の準備) |
| 在留届 | 3か月以上滞在する場合は在ホノルル日本国総領事館へ提出(たびレジ・在留届) |
相談先・申込先の選び方
到着日の空港送迎やオリエンテーションをサポート会社が行う場合もあります。その場合は、スポンサーのオリエンテーションとの違いや、到着が深夜になった場合の対応を事前に確認しておきます。
出典(確認日:2026年10月12日)
- 米国国務省:Exchange Visitor Visa
- 米国国務省 BridgeUSA:Common Questions
- eCFR:22 CFR 62.10 Program administration
- 米国税関・国境警備局(CBP):I-94 Official Website
- 米国社会保障局(SSA):Social Security Numbers for Noncitizens(PDF)
- 外務省:在留届
入国時期と報告義務は確認日時点の米国務省ページと連邦規則によります。到着時の具体的な手順はスポンサーの案内に従ってください。
条件を並べると、次に確かめることが見えてくるね。