区分ごとの上限(22 CFR 62.22(k))
| 区分・分野 | 上限 |
|---|---|
| インターン(Intern) | 12か月 |
| トレーニー(Trainee)一般分野 | 18か月 |
| トレーニー:ホテル・観光(Hospitality and Tourism) | 12か月 |
| トレーニー:農業・林業・漁業 | 12か月 |
延長の手続き
- 延長はスポンサーが定めた期間の上限の範囲内で可能(22 CFR 62.22(k))
- インターン・トレーニーの延長には、新たに全員が署名したDS-7002が必要
- スポンサーの担当官が延長を反映したDS-2019を発行し、国務省に通知する(22 CFR 62.43)
- 区分の上限を超える延長は、国務省の事前の書面承認が必要(同)
延長を考えている場合は、受入企業とスポンサーに早めに相談します。DS-2019の終了日を過ぎると研修は続けられず、30日の猶予期間は出国のための期間です(猶予期間の記事)。
2回目の参加(22 CFR 62.22(n))
| 区分 | 2回目に参加できる条件 |
|---|---|
| インターン | 再びフルタイムで在学している、または卒業から12か月以内。より上位の課程に進学した場合も可 |
| トレーニー | 前回の研修終了後、少なくとも2年間米国外に居住していること |
| 共通 | 前回より高度なスキル、または別分野の研修であること |
規則では、これらの条件を満たせば参加回数に上限はないとされています。インターンを終えたあとにトレーニーとして参加する場合は、トレーニーの職歴の条件を満たす必要があります(トレーニーの応募条件)。
期間を決めるときに考えること
期間を決める前の確認
- インターンの場合、卒業日からプログラム開始日までが12か月以内か
- 希望する分野の上限(ホテル・観光は12か月)
- 保険・住居の契約期間をDS-2019の期間に合わせられるか
- 延長を希望する場合の受入企業の方針
相談先・申込先の選び方
サポート会社によって、12か月・18か月などの期間ごとに費用が分かれていることがあります(例:ステップフォワードサポートの料金)。選ぶ期間が自分の区分・分野の上限に収まるかを、申込前に確認しておきます。
出典(確認日:2026年10月12日)
- eCFR:22 CFR 62.22 Trainees and interns(2026年10月8日時点の条文)
- eCFR:22 CFR 62.43 Extension of program
- 米国国務省 BridgeUSA:Common Questions
期間の上限と再参加の条件は確認日時点の連邦規則(eCFR、2026年10月8日時点)によります。スポンサーが独自にこれより短い上限を定めている場合があります。
条件を並べると、次に確かめることが見えてくるね。