J-1制度

J-1の研修期間の上限|インターン12か月・トレーニー18か月、延長と2回目の条件

J-1の研修期間は区分と分野で上限が決まっています。延長や2回目の参加を考える場合も、規則の上限と条件の範囲で計画します。

更新日:2026年10月12日(公式情報の確認日:2026年10月12日)

区分ごとの上限(22 CFR 62.22(k))

区分・分野上限
インターン(Intern)12か月
トレーニー(Trainee)一般分野18か月
トレーニー:ホテル・観光(Hospitality and Tourism)12か月
トレーニー:農業・林業・漁業12か月

延長の手続き

  • 延長はスポンサーが定めた期間の上限の範囲内で可能(22 CFR 62.22(k))
  • インターン・トレーニーの延長には、新たに全員が署名したDS-7002が必要
  • スポンサーの担当官が延長を反映したDS-2019を発行し、国務省に通知する(22 CFR 62.43)
  • 区分の上限を超える延長は、国務省の事前の書面承認が必要(同)

延長を考えている場合は、受入企業とスポンサーに早めに相談します。DS-2019の終了日を過ぎると研修は続けられず、30日の猶予期間は出国のための期間です(猶予期間の記事)。

2回目の参加(22 CFR 62.22(n))

区分2回目に参加できる条件
インターン再びフルタイムで在学している、または卒業から12か月以内。より上位の課程に進学した場合も可
トレーニー前回の研修終了後、少なくとも2年間米国外に居住していること
共通前回より高度なスキル、または別分野の研修であること

規則では、これらの条件を満たせば参加回数に上限はないとされています。インターンを終えたあとにトレーニーとして参加する場合は、トレーニーの職歴の条件を満たす必要があります(トレーニーの応募条件)。

期間を決めるときに考えること

期間を決める前の確認

  • インターンの場合、卒業日からプログラム開始日までが12か月以内か
  • 希望する分野の上限(ホテル・観光は12か月)
  • 保険・住居の契約期間をDS-2019の期間に合わせられるか
  • 延長を希望する場合の受入企業の方針

相談先・申込先の選び方

サポート会社によって、12か月・18か月などの期間ごとに費用が分かれていることがあります(例:ステップフォワードサポートの料金)。選ぶ期間が自分の区分・分野の上限に収まるかを、申込前に確認しておきます。

出典(確認日:2026年10月12日)

期間の上限と再参加の条件は確認日時点の連邦規則(eCFR、2026年10月8日時点)によります。スポンサーが独自にこれより短い上限を定めている場合があります。

シロク
シロクのひとこと

条件を並べると、次に確かめることが見えてくるね。