J-2の対象
| 項目 | 公式の案内 |
|---|---|
| 対象 | 配偶者と21歳未満の未婚の子ども(米国務省) |
| 必要書類 | 家族それぞれにスポンサーが発行する別のDS-2019が必要 |
| 子どもの就学 | J-2の未成年の子どもは米国の学校に通える |
| 21歳になったとき | J-2の扶養家族として米国に滞在する資格はなくなる(BridgeUSA) |
同伴を受け入れるかどうか、家族のDS-2019の発行に条件があるかはスポンサーごとに違います。サポート会社のプログラムが単身を前提にしている場合もあるため、最初に確認します。
保険は家族も対象
J-1の保険の規則(22 CFR 62.14)では、同伴する配偶者・扶養家族が保険の条件を満たさない場合も、スポンサーは参加を終了させなければならないとされています。家族全員分の保険料を予算に入れます(J-1の保険要件)。
J-2の給与と税金
IRSは、J-2の配偶者・子どもは研修や教育のために入国したわけではないため、米国で得た給与には一般に社会保障税・メディケア税がかかると説明しています。J-2で働く場合の手続きは、USCISの案内で確認します。
2年間本国居住義務との関係
J-1本人に212(e)の2年間本国居住義務がある場合、家族の将来の在留資格にも影響することがあります。日本国籍の人がこの義務の対象になり得る場合は2年間本国居住義務の記事で整理しています。家族への影響はスポンサーや移民法の専門家に確認してください。
家族同伴を検討するときの確認
- スポンサーとサポート会社が家族同伴を受け入れるか
- 家族分のDS-2019・ビザ申請料・保険料・航空券の総額
- 家族で住める住居の家賃(家賃の目安)
- 子どもの学校の手続き
相談先・申込先の選び方
家族同伴は、本人の研修より手続きと費用が大きく増えます。サポート会社に相談する場合は、家族分の書類作成や住居手配が支援の範囲に入るか、追加費用がかかるかを確認します。
出典(確認日:2026年10月12日)
- 米国国務省:Exchange Visitor Visa
- 米国国務省 BridgeUSA:Common Questions
- eCFR:22 CFR 62.14 Insurance(2026年10月8日時点の条文)
- IRS:Alien liability for Social Security and Medicare taxes of foreign teachers, foreign researchers, and other foreign professionals
J-2の扱いは確認日時点の米国務省・IRSの公開情報によります。家族の就労や在留資格の手続きはUSCISの最新の案内で確認してください。
条件を並べると、次に確かめることが見えてくるね。